

WATCHカラーメッセンジャー資格受講規約
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WATCHセラピー講座名 WATCHカラーメッセンジャー(以下「メッセンジャー」とする) WATCHセラピスト(以下「セラピスト」とする) WATCH認定講師(以下「認定講師」とする) WATCH認定指導講師(以下「認定指導講師」とする)
第1条(講座の内容) 協会は、本規約に基づき、以下の通り、1~4を受講生に提供する。
1 メッセンジャー 協会の認定した認定講師が開催する講座、体験と資格試験。
2 セラピスト 協会の認定した認定指導講師が開催する講座と資格試験。
3 認定講師 協会の認定した認定指導講師が開催する講座と資格試験。
4 認定指導講師 協会の認定した認定指導講師が開催する講座と資格試験。
講座は全て、協会員としての登録を行い、所定の受講料を支払ったうえで、受講することができる。
第2条(受講料と受講時間)
1、 受講生は、協会(講座を開催する担当講師)に対して、協会が定める協会入会金、年会費、受講料、教材 費、ディプロマ発行費、商標使用許可証発行費、その他当協会に関わる費用を講座開始前に支払う。
2、 入会後、健康上の理由、経済上の理由、その他個人的な理由により受講生(法定代理人も含む)が、継続的な受講を困難または不可能と判断した場合、退会および返金の申し入れをすることができる。
3、 本条第2項の申し入れに基づき、協会または担当講師から受講生に対して返金する場合、返金額は次のとおりとする。※なお振込手数料は受講生の負担とする。
3-1 受講申し込み後、本講座開始前の解約
協会または担当講師は受講生に対し、受講料、テキストなどの教材費、ディプロマ発行費、商標使用許可証発行費、を返金する。
3-2 本講座開始後の解約 協会または担当講師が、受講生に対して返金する受講料の金額は、下記のとおり算出する。
「受領済み受講料」-「実施済み受講料」-「テキストなどの教材費」=「返金額」
4、 担当講師は講座時間を1単位2.5時間とする。但し一講座に対して一日2単位を超える講座を行ってはなら ない。
5、 受講料金、受講時間は「受講コース一覧」に記載されているとおりとする。但し、金額や時間が予告なく変更する場合がある。
第3条(協会員登録)
1、 受講生は講座を受講する際、協会に対して入会金、年会費、受講料、教材費、ディプロマ発行費、商標使用許可証発行費、その他当協会に関わる費用を支払い、会員登録を行わなければならない。
2、 入会金、年会費、受講料、教材費、ディプロマ発行費、商標使用許可証発行費、その他当協会に関わる費用の金額は協会ホームページ内の記載の金額の通りとする。
3、 受講生は協会員として、次回更新日まで協会特典(第7条)を受けられる。
4、 協会員への年会費登録を行うことで、受講規約の全てに同意することとみなす。
第4条(休会・退会)
1、会員は、いつでも、どのような理由でも、休会または退会することができる。
2、休会中は、会員としての権利を行使することができない。
3、協会を退会した場合、会員としての権利を失うとともに、それまで取得していたすべての協会資格を失う。
4、休会・退会するためには、協会に対して休会、もしくは退会する旨のメッセージを送り、毎年の協会費の支払いが止められることで、受理される。
5、休会・退会が受理された時点から、休会・退会として執行される。すでに支払ってある協会年会費は返金されない。
第5条(協会員登録の更新・解約)
1、 協会員としての登録は、年会費を協会に支払うことで、更新される。
2、 協会年会費を支払うことで、使用期限が更新された商標使用許可証が送られる。
3、 期日までに協会年会費を支払わなければ、協会員としての登録が自動的に解約される。
4、 解約の際、受講生・卒業生は協会で取得した全ての資格を失う。
5、 一度登録が解約された協会員は再び資格を取得する際は、再度年会費を支払うことで、取得された資格は維持される。
第6条(協会員特典) WATCHリヴァイブ協会の協会員は、以下の特典を受けることができる。
1、 WATCH定例会・懇親会への参加(年1回) 2、 WATCHセラピーの商標の使用許可 3、 WATCHセラピー関連商品の割引
※協会員特典は、今後、予告なく変更することがある。
第7条(著作権)
1、 協会が行う提案、アドバイス、企画およびノウハウなどの著作権が協会にあることに同意する。
2、 協会が著作権を有する情報(テキスト・印刷物・電子ファイル・ノウハウ・テクニックなどを含む)を協会の許可なく一部または全部を手段・媒体問わず、撮影、複写、複製、転載、流用してはならない。また、許可なく、販売、貸与、転売、転送、公開、翻訳などをしてはならない。
3、 本講座において使用するテキスト・冊子・印刷物・書籍などの教材から得た情報を協会の許可なく、出版、講演活動および電子メディアによる配信など第三者に開示、漏えい、または提供をしてはならない。
第8条(使用許諾の内容、範囲)
1、 メッセンジャーは、メッセンジャー講座で学んだことを使い、実施することができる。方法は協会が定める内容に従わなければならない。
2、 セラピストは、セラピスト講座で学んだことを使い、実施することができる。方法は協会が定める内容に従わなければならない。
3、 認定講師は、メッセンジャーに対し、講習を行うことができる。方法は協会が定める内容に従わなければならない。
4、 認定指導講師は、メッセンジャーとセラピストに対し、講習を行うことができるー。方法は協会が定める内容に従わなければならない。
5、 セラピーを実施する際、メッセンジャー、セラピスト、認定講師、認定指導講師は、商標使用許可証の期限以内に限り、協会が著作権を有する情報を使用することができる。
第9条(個人情報)
1、 利用目的 個人情報は、下記の事項のために利用する。当協会の活動についての郵便、E-mail、電話等による案内、その他、連絡やお知らせを伝えるため。資格試験の実施。各種講座及び講習会の開催。会員相互の懇親。情報交換の促進。
2、 第三者提供 undefined
個人情報は本人の同意なく第三者へ提供してはならない。ただし、いずれかに該当する場合は提供 をすることがある。
2-1 あらかじめ、本人に必要事項を明示又は通知し、本人の同意を得ている場合。
2-2 法令に基づく場合。
2-3 本人ならびに公衆の生命・身体・財産を脅かす可能性がある場合。
2-4 公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
2-5 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行をきたす場合。
3、 開示請求 個人情報の利用目的通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去、及び第三者への提供 の停止(以下「開示等」という)等、「開示対象個人情報に関する事項の周知」事項については当協会に問 い合わせる。
4、 受講生、卒業生は協会が発行、発信する会報誌などに氏名や顔写真が掲載されることに同意する。
5、 受講生、卒業生は、登録住所、氏名、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに当協会に対して、変更の情 報を書面または電子メールで報告しなければならない。
第10条(除名)
協会は受講生、卒業生が以下の各号に定める事項に該当した場合、催告その他の手続きを要することなく直ちに除名することができる。あわせて、メッセンジャー、セラピスト、認定講師、認定指導講師の認定の取り消し、資格の剥奪をすることができる。
1、 各報告義務において虚偽が発覚した場合。
2、 商標使用許可証の期限外で協会が著作権を有する情報の公開、開示、漏えい、または提供,本協会を侵害する行為を行った場合。
3、 協会または担当講師に対して不法行為、その他公序良俗に反する行為を行った場合。
4、 当規約に定める禁止行為を行った場合。
第11条(受講条件)
協会または、協会が認定する講座を受講する者は、以下の条件をすべて満たす必要がある。
1、 受講生が未成年の場合、保護者による許可を得た者。 2、 本規約に同意すること。
第12条(責任制限)
1、 本規約に基づいて、協会および担当講師が負う責任は、本講座における誤りの訂正およびその訂正のために必要と協会が判断した範囲での講座の実施に限られる。
2、 卒業生が行う、セラピー、講座、また、卒業生や受講生の間でのトラブルなどに関して、協会は一切の責任を負わない。 undefined
第13条(資格の称号について)
1、 「メッセンジャー」の称号は、第一条1の講座を受講、試験に合格し、所定の手数料を支払ったものに対して協会認定のディプロマとともに授与される。
2、 「セラピスト」の称号は、第一条2の講座を受講、